講習会について
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講しなければなりません。受講の際に受講料が必要となります。全国どこの地域で受講されても結構です。
こちらは行政書士事務所です。
間違い電話が多くなっております。
講習会の申込・問い合わせについてはお答え出来ませんので、日本産業廃棄物処理振興センターへ直接お尋ね下さい。
受講者
◆個人の場合
本人又は事業場の代表者
◆法人の場合
原則として登記上の役員(監査役及び監査役に準じるものを除く。)
役員以外では、事業の拠点があるし店頭の責任者が受講することもできますが、その場合は、令6条の10に規定する使用人として別途書類の提出が必要となります。
講習の種類
◆新規
産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとする方
講習修了証有効期限・・・修了証発行の日から5年間
◆更新
許可を既に受けており(他都市を含む)、許可の期限が到来した後も継続して業の更新許可を受けようとする方
講習修了証有効期限・・・修了証発行の日から2年間
講習会開催日程
こちらからご確認下さい。