産業廃棄物収集運搬業許可要件
産業廃棄物処理法により以下のように定められています。
①その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして以下に掲げる基準に適合するものであること。(規則10条)
ア 施設に係わる基準
a 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのい運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
b 積替施設を有する場合は、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
収集運搬車であるトラック等を保有、その駐車場を保有又は賃借していて、運搬物に応じてフレコンバッグやドラム缶等を準備し、運搬時の落下防止措置をとれる環境がOKです。
イ 申請者の能力に係わる基準
a 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
申請者が法人である場合は、その代表者若しくはその業務を行う役員又は事業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
申請者が個人である場合は、当該者又は行おうとする区域に存する事業場の代表者
b 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講すること。
経営状態が悪くないかどうかです。資産状況によっては事業計画書の作成が必要となります。
廃棄物の不適正処理(不法投棄等)を防止するための要件となります。
②申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
ウ この法律、浄化槽法等に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法に規定する傷害、脅迫及び背任の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 一般廃棄物処理業及び産業廃棄物処理業の許可の取り消し又は浄化槽法の許可の取り消しの日から5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合で、取り消しの処分に係わる通知があった日前60日以内にその法人の役員であった者で、取り消しの日から5年を経過しないものを含みます。)
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由があるもの
カ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
キ 未成年者で、その法定代理人がア、イのいずれかに該当するもの
ク 法人で、その役員又は本店、支店等の代表者のうちにア、イのいずれかに該当する者のあるもの
ケ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
コ 個人で、その使用人のうちにア、イのいずれかに該当するもののあるもの
この要件も廃棄物の不適正処理の防止を前提にしたものです。