運搬車両の表示義務について
産業廃棄物収集運搬業の許可取得後、廃棄物を運搬する際には、運搬する車両の両側面について一定の事項を表示する必要があります。
- 産業廃棄物収集運搬車両である旨
- 氏名又は名称
- 許可番号(下6桁以上)
識別しやすいように、鮮明に表示する必要があり、原則として印刷された文字である必要があります。 色については規定がなく識別しやすいものであればよいとされていますが、文字サイズには規定があります
産業廃棄物収集運搬車両である旨 → 5cm(140ポイント以上)
氏名又は名称、許可番号(下6桁以上) → 3.2cm(90ポイント以上)以上
その他表示について
- 個人の場合は屋号のみの表示は認められず、氏名も並記する必要があります。
- 株式会社・有限会社など法人組織については(株)・(有)などの略称は認められます。
- マグネットシートなどの着脱式でも問題ありません(廃棄物を運搬する場合のみ表示がされていればOKです)。
- 両側面に表示していれば、荷台や被けん引車のみに表示してもOKです。
書面の備え付け
車両には表示義務の他に、以下の書面を備え付けておく必要があります。
- 産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
なお、電子マニフェストを使用する場合は、電子マニフェスト加入証及び運搬する産業廃棄物の種類・量等を記載した書面又はこれらの電子情報