許可更新手続き
許可の期限は、業の種類にかかわらず5年間です。したがって、許可満了後も業を継続して行う場合は、許可更新の手続きが必要です。
許可更新は許可期限の2ヶ月前を目安に行います。許可期限を1日でも過ぎると許可が失効してしまいますのでご注意下さい。
更新許可申請が受け付けられた時から許可又は不許可が決定するまでは、許可期限を過ぎてしまっても、許可は有効なものとして継続します。
再度の講習会受講が必要です
更新許可申請を行う際には、新規許可申請の場合と同様、代表者(又は役員・政令使用人等)による講習会修了証が必要となります。
この際の講習課程は「新規(有効期間5年)」でも「更新(有効期間2年)」でも構いません。
「更新許可が必要なのは知っていたが、講習会を受講していなかった・・・」というようなケースも稀に見受けられますので、許可の更新期限が近づいたら講習会の受講が必要であることを忘れないようにご注意下さい。
変更許可を行った場合は、すでに受けている許可の期限内での内容変更となりますので、変更許可によって許可の期限が延長されることはありません。
弊所にて更新許可申請手続きの代行も行っております
以前の申請書類控えがある場合は割引きも致します。
お気軽にご連絡下さいませ。
申請の種類 | 報酬料金 | 備考 |
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収集運搬業更新許可 (積替え・保管なし) | 84,000円 | 提出先自治体一つ追加毎にプラス42,000円 |