産業廃棄物の種類と具体例語

排出業種 番号 種類 具体例










1 燃え殻 焼却炉の残灰、石炭がら等の焼却残さ
2 汚泥 製造、排水処理等で出る全ての汚泥
3 廃油 溶剤、鉱物油、動植物油等全ての廃油
4 廃酸 全ての酸性廃液
5 廃アルカリ 全てのアルカリ性廃液
6 廃プラスチック類 廃タイヤ、合成繊維くず、ビニールシートくず等、全ての廃プラスチック類
7 ゴムくず 天然ゴムのくず(合成ゴムは廃プラスチック類)
8 金属くず 全ての金属及び金属製品くず
9 ガラスくず及び陶磁器くず ガラス、陶磁器、レンガ及び石膏ボード等のくず
10 鉱さい 電気炉等の鉱さい、廃鋳物砂
11 がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片等
12 ばいじん 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設又は汚泥、廃油等の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの










13 紙くず 建設業に係るもの、パルプ、紙又は紙加工品の製造業に係るもの、新聞業・出版業に係るもの、製本業・印刷物加工業に係るもの、PCBが塗布され、又は染み込んだもの
14 木くず 建設業に係るもの、木材又は木製品の製造業に係るもの、パルプ製造業に係るもの、輸入木材の卸売業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレットに係るもの、PCBが染み込んだもの
15 繊維くず 建設業に係るもの、繊維工業に係るもの、PCBが染み込んだもの
16 動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
17 動物系固形不要物 と畜場でと殺又は解体した獣畜及び食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
18 家畜ふん尿 畜産農業に係る牛、馬、豚、鶏等のふん尿
19 家畜の死体 畜産農業に係る牛、馬、豚、鶏等の死体
政令第13号廃棄物 20 上記1から19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物等)

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