許可取得後の手続き
産業廃棄物収集運搬業の許可は、取得できたら手続きも終わり、という訳ではありません。収集運搬業者には廃掃法により様々な義務が課されています。
せっかく許可を取得したのに、義務違反により処分を受けて許可取消しとなることが無いように、従業員の方も含めて義務・禁止事項等については十分ご留意下さい。
主な義務・禁止事項等は次の通りです。
- 運搬車両の表示義務
- 委託契約書の作成
- 再委託の禁止
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の運用
- 帳簿の記載及び保存
- 処理基準の遵守
- 変更届
申請者の氏名・名称や使用車両等の変更があった場合の届出手続きが必要です。
- 更新許可
許可取得後、5年毎の許可更新手続きが必要となります。
- 変更許可
産業廃棄物収集運搬業者は、その産業廃棄物の収集・運搬の事業の範囲(取り扱う産業廃棄物の種類、積替保管、施設の種類、数量、設置場所等)を変更しようとするときは、変更許可の手続きが必要です。(変更事項が事業の一部の廃止である場合を除きます。)
許可を受けずに事業の範囲を変更して業を行ったものは、無許可営業として処罰の対象となるほか、行政処分として許可取り消しを受けます。