産業廃棄物関連用語
特別管理産業廃棄物とは?(とくべつかんりさんぎょうはいきぶつ)
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係わる被害を生ずる恐れがある性状を有するものを特別管理産業廃棄物として区分し、いわゆる通常の産業廃棄物とは別途の処理対策を制度化しています。
①燃えやすい廃油
②廃酸・廃アルカリ
③感染性産業廃棄物
④特定有害産業廃棄物 etc.
有価物とは?(ゆうかぶつ)
廃棄物でないものを「有用物」といいますが、有用物のうち特に有償で売買できるものを有価物といいます。
環境省は2005年の通知で、建設汚泥処理物についての「有価物判断要素」を示しました。
①リサイクルできる品質を満たし、生活環境に支障をきたさない性状を持つ
②適正なリサイクル需要に沿って排出されている
③資材としての市場が形成されている
④当事者間で有償譲渡され、取引に客観的合理性がある
⑤占有者に自らが利用し、または他人に有償で譲渡しようとする意思があるものである
などを有価物の条件としています。
不要物とは?(ふようぶつ)
廃棄物処理法施行令第2条第4号にいう「不要物」とは、自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要となったものをいい、これに該当するか否かは、その物の性状、排出状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等の総合的勘案によって決せられます。
平成11年3月10日に豆腐製造業者から処理料金を徴して収集・運搬・処分した「おから」は、廃棄物処理法代2条4項にいう「産業廃棄物」に該当するとされました。